大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)327 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡部繁太郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。(なお原判決は、第一審は所論起訴状別表記載の9

4乃至100の事実についても審判しているものと認め、ただ第一審判決には一部

に理由を付しない違法があるとして第一審判決を破棄自判して第一審判決の違法を

是正しているのであつて、原判決には何ら所論の違法はない。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年六月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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